安心してご利用いただけるように

株式会社ゆいまーるでは、ご利用者様一人ひとりのニーズに合わせたサービスを提供しています。
ご自宅で安心して生活できるよう、定期的に訪問しサポートを行います。
ご利用をご希望の方は、お気軽にお電話にてご相談ください。
どんな些細なご質問でも、お尋ねください。ご利用者様とご家族が安心できるサポートを心がけています。

対象エリア

浜松市中央区(旧:中区・西区・南区)

ご利用までの流れ

ご利用の際の注意事項

サービスをご利用いただく際の申請は、原則としてご本人様またはご家族の方にお願いしております。まずは、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。

介護の流れ

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    申請

    はじめに、お住まいの市区町村の窓口で、要介護または要支援の認定申請を行いましょう。

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    聞き取り調査

    申請後は、市区町村の担当者などがご自宅を訪問し、聞き取りによる調査が行われます。あわせて、必要に応じて主治医の意見書の提出が求められることがあります。かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けていただきます。

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    審査判定~認定

    市区町村は、介護認定審査会の判定を踏まえて要介護・要支援の区分を決定し、申請者へ結果をお知らせします。申請から通知までは原則30日以内です。区分は要支援1・2、要介護1~5の7段階と非該当に分かれます。

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    介護サービス計画書の作成

    介護(予防)サービスを利用する際は、ケアプランの作成が必要です。要支援1・2の場合は地域包括支援センターへ相談し、要介護1以上の方はケアマネジャーが在籍する指定の居宅介護支援事業所に作成を依頼します。

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    ゆいまーるでのサービス開始

    作成されたケアプランに基づき、状況に応じた多様な介護サービスをご利用いただけます。

障害をお持ちの方の流れ

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    相談・申請

    まずは、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所へご相談ください。サービス利用を希望される場合は、同窓口にて申請手続きを行います。

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    障害支援区分の認定調査

    市区町村の調査員が面談を行い、医師の意見書とあわせて一次判定を実施します。その後、審査会による二次判定を経て、結果に基づき「非該当」または障害支援区分1~6が決定されます。

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    障害福祉サービス受給者証の交付

    認定された障害支援区分や提出されたサービス等利用計画案をもとに、福祉保健センターで支給の可否が決定されます。決定後は、利用者(18歳未満は保護者)に障害福祉サービス受給者証が交付されます。

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    ゆいまーるでのサービス開始

    計画に基づき、ご本人の状況に合ったサービスをご利用いただけます。